Aさんは、100 万円で中古車を購入することにし、10万円を支払いました。残金90万円はクレジットを組んで支払うことにし販売店がその手続きをとりましたが、信販会社の調査の結果、取組みが拒否されました。 |
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この場合、Aさんは別の方法を講じても残金90万円を販売店に支払わなくてはならないのでしょうか。 |
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売買契約が不成立ですから、Aさんは別の形で残金支払手段を講じる必要はありません。
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クレジット取組み拒否の理由が、Aさんの保証人に原因があった場合、販売店はAさんに別の保証人を立てるよう要求することができるでしょうか。 |
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クレジット契約を申込むについてAさんがある保証人を立てた場合でも、それは「その人で審査が通るなら」という前提で立てられたものにすぎないと見るのが普通ですから、あらためて別の保証人を立てることを要求する権利は販売店にはありません。
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この場合、契約が不成立になったと主張してAさんは10万円の返還を求められるのでしょうか。 |
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クレジットの不承認によって売買契約そのものが成立しなかったのですから、販売店はAさんに10万円を返さなくてはなりません。この場合、10万円の支払いの名目が申込み金となっていても同様です。
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販売店はAさんの要望により、クレジット承認前に自動車の整備とクーラーの取付けをしていました。クレジットの不承認の場合、Aさんはその費用を支払わなくて良いのでしょうか。 |
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整備やクーラーの取付依頼は自動車の売買契約とは別個の契約に関するものですが、それも自動車の売買契約が成立することが前提となっており、したがって、売買契約が不成立であれば、整備およびクーラー取付契約も当然に不成立になるか買主側からの申込みの撤回が許されることになります。販売店はクレジットの承諾があってからそういった架装・整備に着手すべきだったのです。
したがって、買主がそういった架装・整備を直ちに行うように要求したのでない限り、その費用は販売店が負担すべきでしょう。
しかし、買主がクレジットが承認されない段階で、架装・整備等を直ちに行うように要求したかどうかが明確でないケースもあります。そこで、中販連が監修している自動車注文書には、買主の特別な依頼があったかどうかを明確にする項目(下記の内容)があります。したがって、買主が「依頼します」に丸印をつけた場合にだけその費用を支払う必要があります。 |
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−クレジットと売買契約−
クレジット(立替払)方式による自動車の売買契約は、信販会社がクレジットの取組みを承認すると売り主に通知したときに成立するとされているのが一般の契約例です。したがって、設例の場合には、売買契約そのものも成立しなかったことになります。 |