JU福岡〜福岡県の中古車検索・中古車情報は、安心と信頼のJU福岡にお任せ!〜
トップページ
サイトマップ
リンク
お問い合わせ
お気に入りに追加
TEL 092-944-1101(平日:09時〜17時)
※URLをメールで携帯に送るか、QRコード対応携帯の方は右の画像からアクセスしてください。
※au、Docomo、SoftBank対応。
※一部加盟店では、上記サービスが受けられない場合もございますので、予めご了承ください。
中古車&ショップさがしの
JUジャナイト
自動車公正取引協議会
オリコカード
▼お選び下さい
├[01] クレジット販売と契約の成立
├[02] 隠れた瑕疵(かし)
├[03] 保証なし・整備なしの販売
├[04] 保証付きの販売
├[05] 修復歴車
├[06] オークション落札とキャンセル
├[07] メーター巻き戻しの疑い
└標準契約約款の特約事項
Aさんは、販売店に依頼してオークションで希望の車を競り落としてもらいました。 ところが、Aさんはその後その車が気に入らなくなったのでキャンセルを申し出ました。販売店は、あらかじめAさんが差し出していた念書により15万円のキャンセル料を請求してきました(念書にはキャンセル料15万円と書かれています)。
このキャンセル料は支払わなくてはいけないのでしょうか。
キャンセル料を定めた念書が交わされているくらいですから、小売代金も定まっているのが通常であり、そうだとすれば、Aさんはキャンセル料を支払って契約を解除できることになります。
キャンセル料に関する念書の授受以外に、Aさんと販売店との間で契約締結行為と見るべきものがなかったときには、売買契約は成立していないことになりますが、この場合の念書によるキャンセル料支払いの約束は売買契約を締結しないで済ませることに対する違約金の支払いの性質を持つものと見るべきでしょう。
いずれにしても、Aさんは、販売店から請求された15万円のキャンセル料を支払わなくてはいけません。
−買主の依頼による落札と売買契約の成立−
買い主の依頼によって販売店がオークションで車を落札した場合でも、落札の事実だけで直ちに買主と販売店との間の売買契約が成立したと見ることはできません。この場合でも買主と販売店との間で何らかの契約締結行為(小売代金の確定)があって初めて契約が成立したと見るべきです。
▲このページのトップへ
[01] クレジット販売と契約の成立
[02] 隠れた瑕疵(かし)
[03] 保証なし・整備なしの販売
[04] 保証付きの販売
[05] 修復歴車
[06] オークション落札とキャンセル
[07] メーター巻き戻しの疑い
標準契約約款の特約事項
│
中古車を探す(
全国
/
福岡県内
)
│
加盟店を探す
│
買取店検索
│
車お役立ちガイド
│
クルマメ知識
│
JU福岡紹介
│
│
加盟店イベント・キャンペーン情報
│
サイトマップ
│
リンク
│
お問い合わせ
│
〜福岡で中古車探すなら、安心と信頼のJU福岡で!〜
福岡県中古自動車販売商工組合/福岡県中古自動車販売協会
JU福岡 本部:福岡県古賀市鹿部348番地3
TEL 092-944-1101 FAX 092-943-6691
Copyright(C) 2007 JU-Fukuoka All Rights Reserved.