Aさんが販売店から買った自動車に、次のような問題点が引渡しを受けたあと発見された場合、Aさんは自動車を販売店に引取ってもらい、代金の返還を受けられるでしょうか。また、損害賠償を請求することができるでしょうか。
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−特定物の売買と隠れた瑕疵(かし)−
売買の対象とされた特定の物に発見された、取引きの時には分からなかった傷や欠陥のことを「隠れた瑕疵」といいます。
ところで、取引きの対象物に代替性のある場合なら、引渡されたものに隠れた瑕疵が発見されたときには、買主は代りの別の物の引渡しを売主に要求すれば良いのですが、対象物が初めから特定の物である場合には、買主は売主に交換を要求して最初の注文どおりの物を手に入れることができませんので、結局、損害賠償か契約の解除によって事態を解決するしか方法はありません(民法570 条、566 条)。そして、中古自動車は、新車とは異なり一物一価であることから、その取引きにおいては原則として代替性はありませんので、売買された中古自動車に隠れた瑕疵が発見された場合には、この方法によって問題を処理することになります。
−契約解除が認められる場合−
売買の対象となった特定物に隠れた瑕疵があり、それによって契約をした目的を達成することができないときは、買主は契約を解除し代金の返還を求めることができますが、瑕疵がその程度に至らないときは、買主は損害賠償の請求しかできません。
−「隠れた」瑕疵であること−
契約の解除や損害賠償請求ができる瑕疵は「隠れた」もの、すなわち、買主が通常の注意を用いても発見できないようなものであることを要します。いいかえれば、買主は、自分の不注意で見逃した瑕疵については、後にこれを理由に損害賠償や契約解除を請求することはできません。 |