1.申込金の性格と充当
申込金は、契約成立後は、売買代金等の一部に充当するものとします(申込金は手付ではありません)。
2.注文に応じられない場合
販売者が注文者の注文に応じられないと判断した場合、注文を拒絶されても注文者は異議を述べないものとします。この場合、注文時に渡された注文書および申込金はそのまま返還されるものとします。
3.申込の撤回
注文者は、都合で申込を撤回し、販売者に損害を与えた場合には、通常生じる範囲のものに限り、販売者に損害を賠償するものとします。
4.契約成立の時期
この申込による契約の成立は、注文者が購入する自動車(以下車輌という)について注文者の指定する者に使用名義人の登録がなされた日もしくは注文者の依頼によって車輌の修理、改造、架装等をする場合(以下修理等の場合という)には、販売者がこれに着手した日、または車輌の引渡しがなされた日のいずれか早い日をもって契約成立の日とします。
なお、割賦販売、ローン提携販売または立替払付販売の場合は、これらの契約書に定められている日に契約が成立するものとします。
5.契約書類・下取書類の引渡し
契約書類・下取書類は、契約締結日までに販売者に引渡されるものとします。
6.車輌の引渡し
車輌は、表記の引渡し期限内に(修理等のある場合には、その終了時に)引渡されるものとします。
7.付帯費用の負担
注文者は、車輌代金の他に、表記の付帯費用欄に記入された付帯費用を販売者に支払うものとします。
8.陸運支局への車輌持込費用
検査・登録のため陸運支局もしくは事務所へ車輌の持込を行う場合、注文者は、検査・登録手続代行費用の他に、持込費用を負担するものとします。
9.遠隔地への納車費用
車輌の受渡し場所が離島または特に遠隔地の場合、注文者は、表記の納車費用の他に、そこまでの輸送に特別に要する費用を負担するものとします。
10.代金等の支払方法
車輌代金および付帯費用の支払方法は表記のとおりとします。
11.自動車の下取と担保責任、再査定
注文者は、表記の下取自動車(以下下取車という)を、車輌の売買代金の一部の支払に代えて、販売者に譲渡します。注文者は、下取車について抵当権、賃借権、差押、租税滞納処分などの負担が一切ないことを保証し、万一、負担が生じた場合には自己の責任で処理するものとします。
また、販売者に引渡すまでの間に下取車の状態に変化が生じた場合は、販売者の再査定によって下取価格を再決定されても注文者は異議を述べないものとします。
12.下取車引渡し時期と引取り費用
注文者は、下取車を、車輌と引替えに販売者に引渡すものとします。車輌と引替えに引渡しができない場合または下取車が自走不能の場合には、注文者は、表記の下取車諸手続代行費用のほかに、引取りに要する費用を販売者に支払うものとします。
13.下取車の自賠責保険料と自動車税
下取車の自賠責保険の未経過分相当額は、次の算式によって算出されるものとします。
自賠責保険料未経過分相当額=(1ヶ月の解約保険料)×(未経過月数−2)
注:未経過月数は満月数、1000円未満は四捨五入
下取車の納付済み自動車税の期日未経過分は、下取車の引渡しおよび登録名義変更手続完了の翌月分から、月割りで算出されるものとします。
14.中古車の瑕疵担保責任と保証
車輌が中古自動車である場合、価格ステッカー、特定の車輌状態を表示した書面もしくは整備明細書に記載された前使用者の使用の態様(走行距離等)から通常生じる瑕疵については、注文者は一切異議を述べないものとします。ただし、保証書が添付されている場合には、その範囲で保証が受けられるものとします。
15.見本等による購入の場合の契約解除
注文者は、見本、カタログ等によって購入の申込をした場合、引渡された車輌がそれと相違し、その補修もしくは補充が不可能なときは、契約を解除できるものとします。